粗大ゴミに関する家電リサイクル法の規定を知る
粗大ゴミは、燃えるゴミや不燃ゴミなどと同様に、自治体が無料で回収してくれます。粗大ゴミには、タンスや机といった家具のほか、扇風機や電子レンジなどの家電も含まれます。これらは、自治体に電話等で申請した後、自宅近くのごみ置き場に出せば粗大ゴミとして回収されるでしょう。ただし、家電の中には、粗大ゴミとして無料で回収されないものもあるのです。家電リサイクル法に指定された家電の種類とその処分方法について紹介しましょう。
自治体が無料で回収する粗大ごみの種類
粗大ゴミのうち、自治体に予め申請しておけば無料で回収してもらえるものは、自転車やカーペットをはじめ、椅子等の家具やステレオなど様々な種類があります。布団を粗大ゴミとして回収する自治体もあれば、燃えるごみとして扱う地域もあり、物によっては粗大ゴミの概念が異なります。いずれにしても、長さが30cm以上のゴミは、粗大ゴミと認定されることが多いでしょう。
家電リサイクル法で定められた家電製品とは?
家電のうち、洗濯機とエアコンに加えテレビと冷蔵庫は、家電4品目と呼ばれ、家電リサイクル法の対象となっています。この4品目は、粗大ゴミとして出せません。リサイクル料金を支払って、処分してもらうことが必要です。同品目を買い替える際はお店が引き取ってくれるし、処分だけの場合も、家電を購入した店に回収を依頼すれば対応してもらえます。購入店舗が潰れたり、どこで買ったか忘れてしまったりしたときは、自治体に相談して回収方法を確認しましょう。郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を持って自治体の処分場に自力で持ち込むことも可能です。
自治体の指定業者以外に引き取らせてはいけません
家電を回収する業者が街中を周っていますが、自治体が指定する一般廃棄物処理業に当たらず自治体からの委託によらない無認可の回収業者に引き渡すと、不法投棄されるおそれがあります。業者に委託する際には、自治体の指定業者を選ぶようにしましょう。
家電リサイクル法に指定された家電は、正規の手続きに従って処分しましょう!
無料で家電を引き取ると言う宣伝をしながら巡回している業者を見つけると、廃棄手続きが面倒なことから、つい呼び止めて引き取らせたくなるものです。しかし、こうした業者の中には無認可のものもあり、高額な請求をされることも珍しくありません。大きな家電を処分したくなったら、まず自治体に連絡して正しい処分法を教わりましょう。自治体のホームページにも、家電の処分法が掲載されています。